病院経営管理士会

最終更新日

会則

「病院経営管理士会」会則

名称

第1条
本会は,「病院経営管理士会」(Japan Hospital Management Administrator Association)と称する。

事業所

第2条
本会は,第5条に定める会員で組織し,この会に事務所を設け,これ日本病院会(ホスピタルプラザビル)内に置く。

目的

第3条
本会は,一般社団法人日本病院会と緊密な連携のもとに,病院経営管理士の教育研修、自己研鑽をはじめ、会の事業をとおしてわが国の病院経営の質と医療の質の向上に資することを目的とする。

事業

第4条
本会は,前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 病院経営に関する研修会・講演会等の開催と病院経営管理士としての研鑽に関する事項
  2. 日本病院会が行う「病院経営管理士通信教育」への協力・支援に関する事項
  3. 機関誌等の情報発信に関する事項
  4. 会員相互の親睦並びに交流に関する事項
  5. その他,本会の目的を達成するために必要な事業

会員および入会

第5条
  1. 本会は,次の会員で組織する。
    (1)
    正会員
    正会員 病院経営管理士および病院の管理的職責にあり,本会の目的に賛同する者。
    (2)
    賛助会員
    本会の目的に賛同し,事業を後援する個人,法人,または団体。
    (3)
    名誉会員
    本会に功労のあった者,又は学識経験がある者の中から,理事会の推薦、総会の議決により選出された者。
  2. 入会を希望する者は,所定の「入会届」により事務局に届け出るものとする。

会費

第6条
  1. 正会員並びに賛助会員は,定められた会費を納めなければならない。
  2. 会費の額は,理事会において決定し,総会の承認を受けるものとする。

退会

第7条
  1. 退会は,文書による申し出によるものとする。
  2. 会員が次の各号の1に該当した者には,理事会に諮って退会させることができる。
    (1)
    本会の名誉を著しく毀損した者
    (2)
    会費の納入を2カ年以上怠った者

役員

第8条
本会に次の役員をおく。
会 長
1名
副会長
4名以内
理 事
10名以上20名以内
監 事
2名以内

役員の任期

第9条
  1. 役員の任期は,2年とし、選任された総会の後、2年後の総会の終結の時までとする。但し,再任を妨げない。
  2. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 役員は,その任期満了後においても後任者が就任するまで,その業務を行う。
第10条
役員の任命と責務は次のとおりとする。
  1. 会 長
    会長は,会を代表し,会務を統括する。会長は,理事の中から理事が互選し,総会の承認を受け決定するものとする。
  2. 副会長
    副会長は,会長を補佐し,会長に事故のある時は,会務を代行する。 副会長は,理事が互選し,総会の承認を受け決定するものとする。
  3. 理 事
    理事は,理事会を組織し,会務を執行する。 理事は,正会員の中から互選し,総会の承認を受け決定するものとする。
  4. 監 事
    監事は,本会の会務の実施状況ならびに経理を監査し,その結果を理事会および総会に報告しなければならない。監事は,正会員の中から理事会が選任し,総会の承認を受けるものとする。監事は理事会に出席することができる。

理事会

第11条
  1. 理事会は,会長がこれを召集し過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  2. 理事会の議決は,出席者の過半数によって成立する。

総会

第12条
  1. 年1回総会を開く。
  2. 総会は,会長が召集し,過半数の出席(委任状を含む)をもって成立する。
  3. 総会の決議は,出席者の過半数によって行う。
  4. 総会においては,本会則に定めるもののほか次の事項を報告する。
    (1)
    予算,決算
    (2)
    その他,理事会において必要と認めた事項

委員会

第13条
  1. 会長は必要に応じて、委員会(部会)を設置することができる。
  2. 委員および委員長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
  3. 委員会(部会)の議長は、委員長(部会長)が行う。

経理

第14条
  1. 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月末日までとする。
  2. 本会の運営に必要な経費は,次の収入により補う。
    (1)
    会費
    (2)
    助成金・寄付金
    (3)
    その他

会則の変更

第15条
本会の会則は,理事会の議決を経て総会の承認により変更することができる。

雑則

第16条
本会則の施行について必要な細則は,理事会の議決を経て別に定める。

付則

第17条
本会則は,平成6年11月19日より施行する。
  1. 本会則は,平成6年 11月19 日より施行する。
  2. 本会則は,平成7年11月25日より施行する。
  3. 本会則は,平成10年4月1日より施行する。
  4. 本会則は,平成12年5月13日より施行する。
  5. 本会則は,平成16年11月12日より施行する。
  6. 本会則は,平成18年6 月9日より施行する。
  7. 本会則は,平成21年6月27日より施行する。
  8. 本会則は,平成24年9月14日より施行する。
  9. 本会則は,平成27年10月23日より施行する。
  10. 本会則は,令和2年11月20日より施行する。